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饒舌な茶碗 《oshaberi-cup》

ひねもすのたり のたり…日々の暮らし。  定職につけない遠距離介護中。 能天気なプチ持病持ち日記♪

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税務署が確定申告書の提出を受け付けるのは、通常2月16日から。

ところが
年の途中で退職し年末調整を受けていない場合等の
「還付申告」は、確定申告期間より前に手続きできるということを知った。

短期派遣で働いているぱん狸。
短期で働くということは
税金やら社会保険やら色々と手続きが煩雑になるということでもある。

派遣会社での年末調整は、
12月の時期にちょうど派遣就労していないと
手続きをして頂けない…emoji

自分で「確定申告」の必要有りである…と思いまして…色々調べてみる。
(住民税の申告とか確定申告しておけばいいんじゃ?とか
社会保険を自分で払った分は申告すべきよね?という発想。)

社労士でも総務経験もないので
こういったことは、本当によくわからない。

管轄の税務署のホームページを見てみると
「平成26年分の確定申告のお知らせ」
●相談・受付
  開設期間
  平成27年2月2日(月)から3月16日(月)まで

とあった。

「ふぅむ、申告書眺めてもよくわからないから確定申告時期の前に相談に行こう」
と、税務署へ。

相談…のつもりが
「確定申告」提出終了~になった。

国税局のホームページ/還付申告ができる期間と提出先
を見てみると
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、
その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
なんだそうだ。

この「還付申告」に該当するみたい。

還付申告の具体例

 給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。

    (1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
    (2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
    (3) マイホームに特定の改修工事をしたとき
    (4) 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
    (5) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
    (6) 特定支出控除の適用を受けるとき
    (7) 多額の医療費を支出したとき
    (8) 特定の寄附をしたとき
    (9) 上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除したとき

私の場合は(1)に該当するわけです。

・派遣会社から「源泉徴収票」が届いたのは、1月下旬。
・社会保険を1年分前納していたが、途中から旦那の扶養に入った為
 社会保険料控除証明書と実際に払った金額が実は違うことになっている。
・社会保険料還付通知書が届いたのは1/31(届け出は11月)

まあ、そんなこんなで煩雑でよくわからないから
書類が揃ったところで行ったのは。これ正解。

相談にいったつもりが、会場は「e-tax」受付コーナー。

ん? なんか申告する方々ばかりに見えるが…
相談会とは違うのか?との疑問を持ちつつ順番待ち。

端末入力前に、係員の方からの聞き取り相談。
そこで内容の説明をしたら、もう具体的に入力前の手続きに入っていた。

結局、私が持参した書類で全て事足りた。
で、整理して書くとこうなる。

=================================================
年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合 
【必要書類】
◆給与所得の源泉徴収票
◆社会保険料控除がわかる書類
 ・国民年金保険料控除証明書
 ・国民健康保険料納入済通知書
 ↓以下2つは年度の途中で旦那の扶養に入り還付金発生したので
 ・(国民健康保険料還付通知書)
 ・(国民年金第3号被保険者資格該当通知書)

以下、私は該当しないが確認された控除←あれば証明書が必要なんでしょね
◆生命保険控除
◆地震保険控除
◆寄付金控除(←ふるさと納税もこれに入るのかな?)
◆配偶者控除
◆配偶者特別控除

あとは、還付金の振り込み口座がわかるもの持参!!(通帳とかカードとか控えメモとかね)

ざっくりこんな感じ(ざっくりってemoji

国民年金と国民健康保険は
入力用確認冊子みたいなのを下さって、
控除証明書から、還付金の金額をひいたものをそこに赤鉛筆で記入してくれた。

これをもって「e-tax」コーナーにいけば
国民年金と国民健康保険控除証明書はもう添付の必要もなく、
源泉徴収票のみ添付して
係のかたのレクチャーに従い「e-tax」を入力したら
終了してしまった。

それでも、受付から入力待ちをあわせて1時間半以上かかっているので
次回、こんなことがあったら
派遣会社に源泉徴収票を早く発行してもらい、
この相談会の前に来た方が楽なのかもと
ちょっと思った次第でござります。

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